会社名 | 幡多信用金庫 |
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ふりがな | はたしんようきんこ |
会社URL | http://www.shinkin.co.jp/hatashin/ |
企業理念 | ○地域社会の繁栄に奉仕(地域社会の発展とお客様の繁栄のため、真心をもって奉仕する。) ○役職員の協調和合(役職員が一致団結して、経営目標、営業目標の達成を図る。) ○明るい職場と従業員の生活の安定向上(役職員が一体となって明朗で活気に満ちた職場をつくり、職員の労働条件や意志の疎通を高め温かい最高の職場にする。) |
初夏の候、会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。ここに、当金庫の第86期(平成25年度)の業務概況と決算状況をご報告申し上げるにあたり、平素より会員並びにお取引先の皆様方からご支援、ご協力を賜りまして、衷心より厚くお礼申し上げます。さて、平成25年度のわが国経済は、金融・経済政策、いわゆるアベノミクス効果により、円安・株高が進行し、堅調な個人消費、公共投資の増加に加え、消費税増税額前の駆け込み需要もあって、大手企業を中心に業績の改善が進むなど、国内景気に持ち直しの動きがみられるところとなりました。当金庫の営業区域内をみると、高知県の地価下落率が4年振りに全国ワーストワンから脱却したものの人口が減少し、少子高齢化も進行しており、特に現役世代を中心とした消費人口や生産年齢人口の減少が事業基盤である地域経済を疲弊させ、中小企業の事業活動は低迷を続けているなど、先行きの不透明感は依然として払拭されておりません。こうした中で、平成25年7月から12月までの「楽しまんと!はた博」の開催により、幡多地域への入込みが前年同期を20万3千人上回る146万5千人を記録し、経済効果が40億円となっていることから、平成26年度の観光面に期待が寄せられるところであります。金融面においては、当金庫は中小企業への資金繰り支援や住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るための中小企業金融円滑化法の制定以前から、取引先からの条件変更等の要請には一貫して真摯に対応するなど、実態に即した経営支援に懸命に取り組んで参りました。中小企業金融円滑化法が終了した平成25年度以降もこのような姿勢に変わりはなく、中小企業の経営支援、金融の円滑化に引続き全力を傾注してるところでございます。このような経営環境の中で、当金庫は地元の皆様方の温かいご支援の下、役職員一同が一致団結して、営業基盤の拡充と地域社会との共生に努力して参りましたが、当期末の預金残高は1429億円(前期比6億円減少)となりました。一方貸出金は「地元と共に」をスローガンに、地元の皆様方の資金ニーズに積極的に取り組んで参りましたが、当地域の景況感はなお水面下の状態にあり、事業資金を中心に需要が低迷して当期末の貸出金残高は730億円(前期比76億円減少)となり、預貸率は51.09%となっております。また、収益面では経営の自己責任に則り、資産内容の健全化と体質の強化を図るため貸出金等の不良資産の償却・引当を的確に実施(8億1千万円)する一方で、有価証券の売却益(2億3千万円)の計上があり、1億5千万円の当期純利益を計上することになりました。これも当金庫の経営理念である健全経営に徹した結果であるとのご認識をいただき、よろしくご支援の程お願いいたします。なお、当期決算後の自己資本比率は、信用金庫の健全性を示す基準となる4%及び平成24年度全国信用金庫平均13.04%を大幅に上回る20.72%(前期20.41%)となっており、経営の健全性確保に些かの狂いもありません。地域に深く根ざしてきた当金庫はこれまでも運命共同体の中核として地域経済社会の発展に貢献すべく様々な取組みを行って参りました。迎える平成26年度は、協同組織金融機関の理念に徹し、地域との連携をさらに深め、金融機能の提供のみならず非金融面も含めたサービス提供力の一層の強化を図るなど、引き続き信用金庫の社会的使命、役割の遂行に努めて参る所存でございます。何卒、今後ともより一層のご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
都道府県 | 高知県 |
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住所 | 四万十市中村京町1-17 |
電話番号 | 0880-34-2121 |
支店数 | 16 |
創立 | 1929年3月1日 |
証券市場 | 未上場 |
代表者名 | 松田 基 |
従業員数 | 172 |
事業内容 | 1. 預金及び定期積金の受入れ 2. 資金の貸付け及び手形の割引 3. 為替取引 4. 上記1から3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務 (1)債務の保証又は手形の引受け (2)有価証券((5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。) の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く)有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもってするもの又は顧客の 書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。) (3)有価証券の貸付け (4)国債証券、地方債証券若しくは政府保証債権(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出しの目的を もってするものを除く。)並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り (5)金銭債権の取得又は譲渡 (6)短期社債等の取得又は譲渡 (7)次に掲げる者の業務の代理 信金中央金庫、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫、勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、 日本銀行、農林漁業信用基金、漁業信用基金協会、中小企業基盤整備機構、西日本建設業保証、 しんきん保証基金、 全国石油協会、鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (8)国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い (9)有価証券、貴金属その他の物品の保護預り (10)振替業 (11)両替 (12)金の取扱い 5. 国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法 により信用金庫が営むことのできる業務(上記4により行う業務を除く。) 6. 法律により信用金庫ができる業務 (1)保険業法(平成7年法律第105号)第275条第1項により行う保険募集 (2)当せん金付証票法の定めるところにより、都道府県知事等からの委託又は都道府県知事等の承認 を得て行われる受託機関からの再委託に基づき行う当せん金付証票の販売事務等 (3)スポーツ振興投票の実施等に関する法律の定めるところにより、独立行政法人日本スポーツ振興 センターからの委託又は独立行政法人日本スポーツ振興センターの承認を得て行われる受託機関 からの再委託に基づき行うスポーツ振興投票券の販売業務等 (4)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の定めるところにより、高齢者居 住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等(債 務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。) |