「貸金業者」の概要
貸金業者とは、消費者や事業者を対象に融資を行う会社で、資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場で行っている会社のことを言います。別名「ノンバンク」とも呼ばれています。貸金業を行うためには、貸金業法第3条に基づく国や都道府県知事への登録が必要となります。
この貸金業者には消費者金融や事業者金融、クレジットカードによる金銭貸付やリースなどの種類があります。ちなみに質屋は貸金業法ではなく質屋営業法に基づいて業務を行っているため、貸金業者ではありません。そして、貸金業者には、銀行や保険会社、証券会社などは含まれないと法律で定義されています。
現在貸金業者で借り入れることのできる金額は、年収の3分の1までと貸金業法で決められています。また、上限金利は10万円未満の借り入れの場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%までです。さらに貸金業者には、必ず貸金業取扱主任者を設置する義務があります。