「信託会社」の概要
信託会社とは、信託業法に基づき、免許を受けて信託業を営む株式会社のことで、担保付社債信託業を営む銀行も信託会社と呼ばれています。この信託会社には運用型信託会社と管理型信託会社の2種類があります。運用型信託会社とは、免許制で、受託者の名義になった信託財産の管理処分を自由にできる信託会社で、管理型信託会社とは、登録制で、信託財産を受託者の自由にはできず委託者の指示に従って管理処分を行う信託会社です。
この信託会社は、戦前には多くの会社が設立されましたが、1943年に信託業務と銀行業務の兼業を認めた兼営法が施行されたのを機に、多くの信託会社が銀行に吸収や合併され、信託会社単体として存在する金融機関は殆どなくなりました。しかし、平成16年に改正信託業法が施行され、金融機関以外でも信託業に参入することが可能になったため、新しい信託会社が最近は設立され少しずつ増えてきています。
平成25年7月の時点で、信託協会に加盟している信託会社は、社員と準社員を合わせて日本に52社あります。