「信託銀行」の概要
信託銀行とは、信託業務と銀行業務を兼務する金融機関のことを言います。その中でも特に信託業務に力を入れている銀行が信託銀行です。この信託銀行は、投資家から預かった資産を保管や管理をして、代理で運用をしています。この代理で運用をすることを信託業務といい、この信託業務には、金融信託・貸付信託・年金信託・土地信託・証券投資信託など様々な種類があります。また、信託銀行は、併営業務として証券代行業務と不動産仲介業務、遺言信託を行うことも認められています。
この信託銀行は、明治後半に日本興業銀行などがアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになったことが始まりです。その後、社債だけでなく個人の財産に対して運用や管理を行う会社が設立されました。そして、1922年に信託業法が成立し、この信託会社の設立は免許制となりました。その後、第二次大戦中には、現在のような銀行業務と信託業務を兼務する信託銀行が登場するようになりました。1985年には金融規制緩和により、外資系銀行の信託銀行子会社も設立されるようになりました。ちなみに、海外にはこの信託銀行の概念はなく、これは日本特有の制度だと言えます。