会社名 | 虎ノ門サポート信託 |
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ふりがな | とらのもんさぽーとしんたく |
会社URL | http://www.thb.jp/company/profile/index.html |
信託は,財産を所有する委託者が,信頼できる受託者に対して,財産運用による収益を受け取る受益者のために,対象財産を管理するという条件をつけて受託者に対象財産を譲渡する制度です。 この信託制度の原型は,イギリスのユースと呼ばれる慣習から始まったといわれ,十字軍(1096~1272年)に参加した騎士たちが,自分の家族の利益のために土地を信頼できる第三者(受託者)に譲渡して出征しました。
受託者は,委託者の出征中土地を管理し,その収益を残された家族(受益者)に対して給付し,委託者が戦地から生還したときは,土地を委託者に返すという制度が,現在の信託制度です。
イギリスに生まれた信託制度は,アメリカにも移植され,アメリカでは,開拓のための資金調達の手段として活用され,商事的色彩の濃い営業信託として発展しました。
一方わが国においても昔から信託に類似する考え方がありました。
空海は,当時の大学教育が貴族や郡司の子弟を対象に行われ身分制限があったので,身分貧富にかかわらず学ぶことができる教育施設の設立を提唱し貴族や仏教諸宗の高僧らに寄付等を呼びかけました。
貴族らは,空海が宗教家であるため,空海に直接財産を譲渡することができなかったので,出資の受け皿となる第三者に土地を寄付し,第三者がその土地を活用してそこから得られる収益を大学の運営に充てるとともに,学生に対して完全給費制の奨学金を出すことができました。このようにして開設されたのが,わが国最初の庶民に開かれた私学校といわれる綜芸種智院(829年)です。
また,織田信長は,当時の皇室(受益者)を支援する目的で,洛中・洛外の全田畑に段別米という税を課して,これによって徴収した米を信長が委託者となって京都の町々(受託者)に預け,京都の町はこの米を他に貸し付けて利益を上げ,その利益を受益者である皇室に納めました。この方式は,信長信託といわれています。
江戸時代後期にわが国初の民営による窮民・孤児救済機関である秋田感恩講が設立(1829年)されました。この講は,秋田藩の豪商那波祐生が呼びかけて多くの人から献金を集め,その資金を原資に地行地(農地)を買い入れ,小作人に貸し付け,そこから上がる年貢収入で,平年は貧民を救済し,飢饉のときは飢餓に苦しむ人を助け,毎年の収入のうち半分は救済に使い残り半分を貯蓄するというものでした。
この感恩講は,現在も設立当時の精神を承継して感恩講児童保育院として運営されています。 このほかに,わが国において江戸時代以前にみられる信託としては,公益信託的なものが多くあります。
2. 明治以降の信託制度
わが国における近代的な信託制度は,明治33年日本興業銀行法の制定に始まります。その後信託ブームが到来して大正10年には多数の信託会社が乱立し,委託者,受益者の利益を損なうことが生じたので,当時の大蔵省は信託業界の規制に乗り出しました。そして,大正11年に,信託法,信託業法が制定されました。
この法律により,安田信託,三井信託,住友信託,三菱信託,日本信託等々の信託銀行が開業し信託業務を行ってきました。
3.信託業法の改正と受益者保護
戦後わが国の経済は飛躍的に拡大し,また,バブル経済崩壊後の規制緩和と資産の流動化が必要になったことや,個人信託の分野においても福祉型信託や高齢者の財産管理信託等の手当が必要となりました。
そこで,平成16年に信託業法(以下「業法」といいます。)が80数年ぶりに大改正されました。
それまで信託業を営んでいたのは信託業の許可を得た金融機関でしたが,金融機関以外の参入を可能とするとともに,これに伴い受益者保護等の規定を整備しました。信託業法改正の主な事項は以下の通りです。
(1)資本金・純資産1億円以上の株式会社は運用型の信託会社として,また資本金・純資産5,000万円以上の株式会社は管理型信託会社として信託業を営むことができるようになりました。
(2)信託業に参入する場合「信託業務を的確に遂行することができる知識および経験を有し,かつ,十分な社会的信用を有していること」(業法5条1項3号)が必要であり,信託業の免許又は登録するとき金融庁から信託業を営むうえでの人的基礎の確保について審査されます。 (3)信託会社に対し,引受けに係る行為準則(業法24条)・信託契約の内容の説明義務(業法25条)・信託契約締結時の書面交付(業法26条)・信託財産状況報告書の交付(業法27条)等の義務を課しています。
(4)信託会社の忠実義務・善管注意義を規定(信託業法28条)し,受益者の保護をはかっています。 (5)信託会社に営業年度ごとに,内閣総理大臣に営業報告書を提出すること(業法33条)や財産状況に関する説明書類をすべての営業所に備え公衆の縦覧に供しなければならない(業法34条)と定めています。
4.信託法の改正
業法の改正の後,信託法が平成18年に84年ぶりに規制緩和の流れの中で現代の時代に即したさまざまな制度を整備・新設するという内容の大改正がされました。この改正により,受託者の義務に関する規定が合理化され、受託者が第三者に信託事務の処理を委託することが許容される範囲が拡大されました。また、委託者と受益者の合意があれば、いつでも受託者を解任できる(ただし、信託行為に別段の定めがあるときはそれに従う)こととなりました(信託法58条)。
5.このような信託業法、信託法改正により信託制度は大変利用しやすくなりました。
信託は公の器といわれ、高齢化社会を迎え、高齢者・障害者のための福祉型信託や後継ぎ遺贈型の受益者連続信託等の信託を飛躍的に発展させることが必要な時代を迎えました。 そこで、弊社は、平成10年より建物の建設事業を行ったり、賃貸不動産の運営管理を行ってきた経験を生かし、「不動産管理」に特化した信託の受託をすることが出来るよう関東財務局に信託業法に定めに基づいた申請を行い、平成23年12月20日に登録が認められました。
弊社は、信託銀行等では取り扱いが困難といわれている個人資産を中心に信託を受託し皆様のお役に立ちたいと思っております。なにとぞ、ご支援くださいますようお願い申し上げます。
郵便番号 | 105-0003 |
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都道府県 | 東京都 |
住所 | 港区西新橋一丁目20番3号 虎ノ門法曹ビル9階 |
電話番号 | 03-3519-2675 |
FAX | 03-5501-2479 |
支店数 | 0 |
創立 | 平成10年9月 |
証券市場 | 未上場 |
資本金 | 1億円 |
代表者名 | 千賀 修一 |
従業員数 | 47 |
メインバンク | 三井住友銀行 日比谷支店 三菱東京UFJ銀行 新橋支店 |
事業内容 | 不動産管理信託業務・不動産賃貸管理業務 |
商品ラインナップ | 個人や中小企業が保有する不動産のテナント募集から保守管理、委託など、不動産に関する信託業務を代行することで、顧客のメリットを図ります。 ・契約管理 ・賃料管理・ ・財産の長期的管理機能 ・権利者の属性・数の転換機能 ・倒産管理機能 ・節税対策 ・相続制信託 ・後継ぎ遺贈型の受益者連続信託 ・指定紛争解決機関の相談窓口 |
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