「損害保険」の概要
損害保険とは、保険法第2条6号の損害保険契約で定められた保険になります。これは、保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故(自然災害や火災、自動車や海難事故など)によって生ずることのある損害を填補するものと定義されています。ここで定義されているように、保険事故は契約成立時に将来における保険事故の発生が不確定であることが必要です。万が一保険契約者が保険事故が発生することを知っていた場合などは無効になります。また、損害保険の保険料は、保険会社が予想する損害率に応じて定められています。
この損害保険を取り扱っているのは損害保険会社で、大きく分けて火災保険や自動車保険などのノンマリン分野と呼ばれるものと、貨物保険や船舶保険などのマリン分野と呼ばれている保険の2つに分けられます。通常は損害保険の加入方法は、代理店扱い・仲立人扱い・直扱とあり、殆どの損害保険は、これらのどれかの方法で加入します。
現在、日本には損害保険協会に加入している損害保険会社は全部で27社あります。